東京高等裁判所 平成3年(行コ)59号 判決 1992年2月24日
控訴人
三上富三郎
同
大塚幸男
同
亡松澤安蔵訴訟承継人
松澤宏
同
松澤宏
同
戸井正典
同
大本えい
同
柴田ムメ
同
安羅岡一男
右控訴人ら訴訟代理人弁護士
鶴見祐策
同
千葉憲雄
被控訴人
東京都世田谷区長
大場啓二
右指定代理人
河合由紀男
外二名
主文
一 本件各控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴の趣旨(控訴人ら)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が昭和六〇年三月一五日付けで建築基準法四二条一項四号に基づいてした、昭和五〇年四月二六日東京都世田谷区告示四七号で決定された区域を道路区域とする道路の指定(指定番号第四号)を取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 控訴の趣旨に対する答弁
主文第一項同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因(控訴人ら)
1(一) 原判決三枚目表一行目の「被告」から四行目の末尾までを引用する。
(二) 原判決五枚目裏四行目の「原告らは」から六行目の末尾までを引用する。
(三) 原判決五枚目裏七行目の「原告らは」から九行目の末尾までを引用する。
2 本件道路指定は、次のとおり建築基準法四二条一項四号に違反し、重大明白な瑕疵があり、かつ右指定の要件に関する要件の認定に重大明白な誤認があるので無効である。無効とまではいえないとしても、違法である。違法でないとしても、被控訴人の権限の濫用である。
(一) 前提となる路線認定及び区域指定が次のとおり道路法等の法規に違反し、又は指定手続に違法がある。
(1) 原判決三枚目裏七行目から同五枚目裏一行目までを引用する。
(2) 原判決八枚目裏二行目の「本件道路」から九行目の末尾までを引用する。
(二) 二年以内に事業が執行される見込みがない。
原判決三枚目表九行目の「本件道路」から同三枚目裏一行目の「状況にある。」までを引用する。ただし、三枚目表九行目の「(一)」を「すなわち、」に改める。
(三) 被控訴人の権限濫用である。
原判決八枚目裏一一行目から同九枚目表四行目までを引用する。ただし、九枚目表一行目の「であり、」を「であるが、被告は、同月五日には原告三上が近く確認申請をする予定であることを知っており、」に改める。
よって、控訴人らは、被控訴人に対し、本件道路指定を取り消すことを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1は認める。
2 同2は否認する。
(一) 原判決六枚目表九行目の「本件道路指定の経緯」から同七枚目裏一行目までを引用する。
(二) 同七枚目裏二行目の「原告」から同八枚目表一〇行目の末尾までを引用する(ただし、八枚目表七行目の「3」を削除する。)。
第三 証拠<省略>
理由
一請求原因1について。
当事者間に争いがない。
二同2について。
1 (一)について。
(1) 原判決一〇枚目裏六行目の「道路法」から同一一枚目裏一〇行目の末尾までを引用する。ただし、一一枚目裏五行目の「とおりであり、」の次に、「請求原因2(一)(2)の事実を認めるに足りる証拠はなく、他は、」を加える。
(2) なお、特別区道の開設について経由すべきである旨道路法に規定されている、路線の認定に関する区議会の議決、路線の認定、道路の区域の指定、道路の供用の開始という手続は、道路法上の道路を成立させるための要件であるにとどまり、当該道路開設のためにその用地に対する権限を任意に取得するについての要件をなすものではない(最高裁判所昭和五六年行ツ第一四六号、昭和五九年一一月六日第三小法廷判決)。したがって、被控訴人の本件土地買収が、本件計画道路に係る路線の認定に関する世田谷区議会の議決、路線の認定及び道路の区域の決定を経ずに行われたとして、これを重大明白な瑕疵があるとか、違法であるという控訴人らの主張は失当である。
2 (二)について。
原判決一二枚目表三行目の「建築基準法」から同一三枚目表六行目の末尾までを引用する。
3 (三)について。
原判決一三枚目表九行目の「被告」から同一三枚目裏八行目の末尾までを引用する。ただし、一三枚目裏一行目の「当たっては、」の次に「かねてから」を加え、六行目の「当たって」の次に「、同月五日に原告三上の建築確認申請が出される予定であることを知って、」を加える。
三結論
以上の理由により、控訴人らの請求は理由がないから棄却するべきである。
よって、原判決は相当であるから、民訴法三八四条により本件控訴を棄却し、訴訟費用の負担について行訴法七条、民訴法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官髙橋欣一 裁判官吉原耕平 裁判官池田亮一)